カリフォルニアでレンタカーをする時は、「国際免許証をとらないとなー」と考えていたのですが、なんと日本の運転免許証で運転できるようです。とはいえ、スムーズな手続きのために国際免許証を取っていた方が良いようです。今日は国際免許証についてまとめていきます。
2025年11月の記事です。法令やルールなどが変更になる場合があります
カリフォルニアでは外国の免許証で運転できる

カリフォルニアの陸運局(DMV)のWEBサイトに掲載されている「Fast Facts 5」には下記のような記述があります。
If you are a visitor in California over 18 years old and have a valid DL from your home state or country, you may drive in this state without getting a California DL as long as your home state DL remains valid. If you become a California resident, you must get a California DL within 10 days.
カリフォルニアの観光客で、18歳以上かつ母国の有効な運転免許証を所持していれば、カリフォルニア州の運転免許書を取得せずに運転してもよい。もし、カリフォルニアの住民となる場合は、カリフォルニアの運転免許証を10日以内に取得しなければならない。
ということは、日本だけでなくてもアジアやヨーロッパの国などすべての国で有効な運転免許証を保持していたら、カリフォルニアで運転できることになります。これはラスベガスがあるネバダ州でも、グランドキャニオンがあるアリゾナ州でも同じ様です。
国際免許証を持っていた方が色々とスムーズ

日本の運転免許証を持っていたとしても、手続きだったり、トラブルになったりした時に国際免許証を持っていた方が良い場合あります。
日系のレンタカー会社で借りる時は、国際運転免許証が必要な場合が多いです。現地の方が日本語を読めないので、国際免許証はその翻訳代わりとなるようです。これは日系のレンタカー会社でも同じの様です。
また、事故や盗難など場合、単に警察にクルマを止められた場合でも、国際免許証は日本の運転免許証の翻訳版として役に立ちます。もし国際免許証がない場合は手続きに時間がかかり、旅行の大切な時間をロスしてしまうのは避けたいですね。
国際免許証の発行方法

国際免許証は、免許センターや指定の警察署などで申請できます。必要なものは下記になります。各都道府県によって違う場合もありますので、各都道府県の県警ホームページで事前に確認しましょう。なお、とりあえず国際免許証を取っておきたいという理由では発行してもらえない場合がありますのでご注意ください。
国際免許証で注意したいこと
海外では国際免許証とともに、日本の運転免許証を携帯するようにしましょう。カリフォルニアでは外国の運転免許証での運転は認められていますが、国際免許証の言及がありません。日本の運転免許証が有効な書類ですので、必ず「日本の運転免許証と国際免許証はセット」にしておきましょう。なお、発行期間を調べてみたのですが、即日交付の場合もあれば、数週間かかるという情報もありました。渡航前が決まったら余裕を持って国際免許証を申請する方が無難だと思います。

